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業務用エアコンの点検義務とは?管理者に課せられる責任

業務用エアコンの点検義務とは?管理者に課せられる責任

業務用エアコンには、法律に基づいた「点検義務」が存在します。特に、冷媒としてフロン類を使用する機器では、フロン排出抑制法があることから、管理者による定期的な点検が義務付けられています。
義務を怠ると罰則の対象となるだけでなく、企業の社会的信用を損なう恐れもあるため注意が必要です。

そこで本記事では、業務用エアコンの点検義務から、管理者に課せられる点検以外の義務まで、分かりやすく解説します。
設備の安定稼働につなげるためにも、ぜひ参考にしてみてください。

目次

  1. 業務用エアコンには点検義務がある
  2. 業務用エアコンで義務化されている点検の種類
  3. 業務エアコンの管理者に課せられる点検以外の義務
  4. 業務用エアコンの点検義務とは?管理者に課せられる責任 まとめ

業務用エアコンには点検義務がある

フロン排出抑制法の対象となる業務用エアコンは、管理者に点検義務が生じるため対応が必要です。
ここでは、点検義務の根拠や管理者の考え方、対象機器、義務化の経緯、違反時の罰則について解説していきます。

フロン排出抑制法に基づく点検義務

フロン類を冷媒として使う業務用エアコンには、漏えいを減らすため点検が義務付けられています。
フロン類の漏えいは見た目で気づきにくく、冷えが弱くなるなどの症状が出る前に発生する場合があるため、日常の使用感だけで判断してはいけません。

フロン排出抑制法では、機器を管理する立場の人が、決められた頻度で点検をすることを求めています。
特に、業務用エアコンを複数台運用している現場では、対象機器と点検状況を整理して管理体制を整え、運用を安定させましょう。

管理者の定義

業務用エアコンの点検義務を負うのは「管理者」です。
原則として、対象機器の所有権を持つ人(所有者)が管理者に当たります。

ただし実務では、所有と使用・管理が分かれる契約が多く、誰が管理者かを取り違えると、点検が不十分になりやすくなるため注意が必要です。
まずは、自社が「日常的に使って管理している立場か」を含めて整理しましょう。

管理者の考え方は、契約形態ごとに次のように整理されます。

  • 自己所有・自己管理:設備を所有する人
  • リース・レンタル:所有者ではなく、日常的に使用し管理している人
  • 他人所有・他人管理(賃貸など):テナント利用者ではなくビルのオーナー
  • 機器を共同所有している場合:話し合いで決定

例えば、リース機器を店舗側が日々使っているなら、点検の手配や記録の保管を担うのは店舗側となります。
反対に、ビルオーナーが設備として空調を一括管理し、テナントが自由に触れない運用ならば、オーナー側が管理者として責任を持つ形が一般的です。

管理者が曖昧なままだと、点検の手配だけでなく、行政から確認が入ったときに説明ができません。
契約と運用の実態を照らし合わせ、責任者を一本化しておくと安心です。

点検が義務化されている機器

点検の義務が課せられるのは「第一種特定製品」と呼ばれる機器です。
フロン類を冷媒として使用している機器であり、業務用エアコンだけでなく、冷やす設備全般が対象となります。

例えば、店舗・オフィス用のエアコンや、業務用マルチエアコン、設備用・工場用エアコンなどが対象です。
加えて、ターボ冷凍機や自動販売機、ショーケース、製氷機といった冷凍冷蔵機器も含まれます。
これらの機器は、フロン類の漏れが起きる可能性があるため、法律に沿った定期的な点検が必須です。

いつから点検が義務付けられたか

業務用エアコンの点検は、2001年に制定された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(通称:フロン回収・破壊法)」によって義務付けられています。

当初は、整備や廃棄のタイミングでフロン類を回収し、破壊まで確実に行うことが中心でした。
しかし、運用が進むにつれて、使用中の機器からも想定以上にフロンが漏えいしている実態が問題となります。

その状況を受け、フロンの製造から廃棄まで、一連で管理する考え方への見直しが進み、2013年4月1日に法改正が行われました。

管理者には「定期点検」「簡易点検」が新たに義務付けられ、壊したときや捨てるときだけでなく、使っている間も点検で状態を把握し、漏えいを早い段階で見つける運用が求められています。

違反すると罰則がある

業務用エアコンの点検は、法的義務に位置づけられており、対応が不十分な場合は罰則の対象になり得ます。
7.5kW以上の第一種特定製品を1台以上所有する管理者については、基準に照らして著しく点検が不十分だと判断されると、管轄の都道府県知事から勧告、公表、命令といった段階的な措置が行われます。

命令に従わない場合は、50万円以下の罰金が科されるため注意が必要です。
さらに、社名が公表される可能性もあり、企業イメージに影響する点も現実的な負担となるでしょう。

一方、7.5kW未満の機器に関しては、主に都道府県知事によって指導や助言が行われます。

業務用エアコンで義務化されている点検の種類

業務用エアコンで義務化されている点検の種類

業務用エアコンの点検は、簡易点検と定期点検で役割や実施の考え方が分かれます。
ここでは「簡易点検」「定期点検」の2種類について、詳しく見ていきましょう。

簡易点検

簡易点検は、冷媒にフロン類を使用する業務用エアコンを使いながら管理するために行う点検で、少なくとも3カ月に1回実施しなければなりません。
資格がない人でも実施でき、室外機と室内機を目視で確認します。

冷媒漏えいの兆候や、機器の異常の有無の確認が中心です。
例えば、室外機ならば異常な音や振動、熱交換器やフィルターなどに損傷・腐食・サビ・油のにじみがないかを見ます。

室内機では、熱交換器の霜付きや油のにじみ、異音の有無がチェック対象です。
なお、室外機が高所にあるなど、点検に危険が伴う設置状況では無理をせず、専門業者へ依頼する判断も必要となります。

定期点検

定期点検は、専門業者などの十分な知見を有する者(またはその立ち会いのもと)が行う点検です。
簡易点検の上乗せとして実施され、すべての機器が対象になるわけではなく、圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の機器が対象となっています。

圧縮機の定格出力が7.5kW以上50kW未満は3年に1回以上、50kW以上は1年に1回以上の実施が必要です。
点検では、異音や外観の異常だけでなく、過去の点検・整備の記録簿も併せて確認し、フロンガスの漏えい確認を行います。
目視中心の簡易点検と違い、専用の機器を用いる点が特徴です。

業務エアコンの管理者に課せられる点検以外の義務

業務エアコンの管理者に課せられる点検以外の義務

業務用エアコンは点検だけでなく、管理者に求められる対応範囲が複数ある点に注意しましょう。
ここでは、フロン排出抑制法に関連して、点検以外に管理者が担う義務の全体像を解説していきます。

機器の設置・使用環境整備の義務

機器の設置場所や周囲の環境が悪いと、機器の損傷や劣化につながり、結果としてフロン漏えいのリスクも高まるため注意が必要です。
管理者には機器を適切に設置し、日常的に使う環境を整える責任が求められます。

点検や修理ができるよう、機器の周辺スペースを確保し、室外機の吸い込み口・吹き出し口をふさがない状態を維持するのが基本です。

段ボールや備品を一時置きしたままにすると、風の流れが悪くなって負荷が増えたり、点検そのものが実施できなくなったりします。
清掃や整理整頓まで含めて「使える状態を保つ」ことが、管理者の義務なのです。

フロン漏えい時の対処義務

フロンの漏えいが疑われる状態を放置すると、漏れている量が増えるだけでなく、機器の故障や運転停止につながる恐れがあります。
したがって、漏えいが起きた場合には、適切な手順で対処しなければなりません。

整備をする者などから漏えいの報告を受けたら、管理者は速やかに修理の手配をし、原因を解消する必要があります。
なお、修理をせずにフロンを充填する行為は禁止されているため、「ひとまず補充して様子を見る」という対応はできません。

フロンの漏えいトラブルが起こることを想定し、修理まで含めて動ける連絡体制と依頼先を決めておくことが重要です。

点検記録の保存義務

点検や修理を実施しても、記録が残っていなければ「適切に管理している」とは説明できません。
そこで管理者には、空調機の点検・修理、フロンガスの充填・回収などを行った際、機器1台ごとに履歴を記録し、保存する義務が課せられています。

保存の考え方は大きく2つに分かれており、一つは委託確認書や工程管理票など、3年間の保管が必要とされる書類です。

もう一つは、漏えい点検記録簿のように、機器の点検・修理や冷媒の充填・回収などの履歴をまとめて残す方法です。
機器の整備時に整備業者などから求められた場合に開示できる状態を維持する記録で、機器の廃棄時まで保管が必要となります。

フロン類の漏えい量報告義務

フロンの漏えいが発生した場合、修理や点検だけで終わらず、漏えい量が一定規模に達していれば報告が必要です。
管理者には、事業所としての漏えい量を把握し、必要なときに所定の手続きで報告する義務が課せられています。

報告が必要となるのは、漏えいしたフロン類の量をGWP(地球温暖化係数)で換算し、事業者としての合計が1,000トン以上になった場合です。
このようなケースでは、管理者の情報や漏えい状況などをまとめ、事業を所管する省庁(事業所管大臣)の窓口へ提出します。

廃棄時の対応義務

業務用エアコンの入れ替えなどで撤去する際は、フロン類の扱いが法律で明確に決められています。
管理者には、廃棄のときにフロン類を適切に回収し、必要な書類を整える義務が課せられているのです。

廃棄する前に第一種フロン類充填回収業者へ依頼し、機器からフロンガスを回収した上で廃棄しなければなりません。

また、回収を依頼した際には、工程管理票を交付する必要があります。
回収の実施や書類の交付が抜けると、廃棄工程そのものが適正だったと言い切れなくなるため、撤去作業とセットで手順化しておくと安心です。

業務用エアコンの点検義務とは?管理者に課せられる責任 まとめ

業務用エアコンに課せられる点検義務は、フロン排出抑制法によって明確に定められています。
管理者は、機器の種類や出力規模に応じた点検を定期的に行わなければなりません。
義務を怠ると、罰則企業名の公表など、厳しい措置が取られる可能性があるため注意しましょう。

点検体制の整備に不安がある場合や、業務負担の軽減を図りたい場合は、点検の外部委託や古い機器からの交換も有効な選択肢となります。
業務用エアコンの販売実績が豊富な当店では、現場やエアコンの状態を把握した上で適切なご提案が可能です。
無料お見積りも行っておりますので、ぜひ気軽にご相談ください。

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